資産税の落とし穴 vol.1

 

 

I 遺言書について

 

 平成29年1月20日発行

 

遺言書には、

(1)自筆で書くもの・・・「自筆証書遺言」

(2)公証人に作成してもらうもの・・・「公正証書遺言」

(3)公証人に遺言書の存在を確認してもらうもの・・・「秘密証書遺言」

の3つがあり、遺言者はいずれかの形式を選択することになります。

法的な効力を確実に持たせるためにも、一般的には(2)公証人に作成してもらう「公正証書遺言」が推奨されます。というのも、遺言には厳格な様式が定められており、決まった方式を踏んだ特定の内容(法定遺言事項)に限って法的に保護されるためです。せっかく遺言書を残しても、方式が法律の定めた条件を満たさず遺言が無効になることも多々あるので、この点には十分気を払うようにして下さい。

以下、それぞれの特徴です。

 

・自筆証書遺言

遺言者が自ら全文、日付、氏名を自署し、印を押して作成した遺言書を指します。自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効です。メリットは、他の方式に必要な公証人や証人が不要で、遺言者が一人で作成できるので、特別な費用がかからず、簡便な点です。また、本人以外に内容を知る者がいないので秘密は守られます。反面、保管の面で難点があり、偽造や変造、隠匿、方式違反で遺言書の有効性に疑義が生じ、後々、訴訟に発展しやすいというデメリットがあります。このようなリスクがあるため、その意思表示が本当にその表意者(遺言者)のものかどうかを確定するには慎重になる必要があります。

そのため、書体から表意者が判断できない機器(ワープロ、パソコンなど)の印字による遺言は、無効になります。日付は「~月吉日」で止められているようなものは無効となるので、年月日まで正確に記載して下さい。なお、印鑑は認印でも有効ですが実印が望ましいです。

 

・公正証書遺言

2名以上の証人(推定相続人、未成年者などは証人になれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。メリットは、公正証書遺言の原本は、作成した公証人役場に保管されるので、偽造や変造のおそれがなく安全で法的根拠が高いものになる、という点です。

デメリットとして、遺言の存在が分かってしまうこと、証人が必要であるため秘密は保持されにくいという点が挙げられます。また、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。

親族による隠匿等の恐れがあるなど、何らかの理由で遺言の執行が速やかに行われない懸念があるときはこの方式の遺言が安全だと思われます。公正証書遺言以外の遺言は、遺言者の相続発生後家庭裁判所での検認が必要になるなど一手間あるため、安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。

 

・秘密証書遺言

これは遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で、公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。つまり、本文は遺言者の自書でなくても構いません。(遺言者の署名・押印は必要です。)作成後、証書を密封し、封印をして、これを公証人に提出します。公証人は遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また、公証役場で保管されないので、ご自身で責任を持って管理するようにして下さい。

 

・遺言は“争族”防止の処方箋

手続の煩わしさこそありますが、相続人間の争いを防止するためにも、遺言書の作成は必ず行うようにしましょう。誰がどの財産を相続するのかによって、場合によっては特例の適用関係が変わり、それに伴って税額も大きく変動することがあります。遺言を作成する際には、民法だけでなく税法にも精通した専門家に相談するようにして下さい。

 

 

<執筆者>

伊藤 俊一 氏

 

税理士/伊藤俊一税理士事務所 代表税理士
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。

 

勤務時代、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野のコンサルティングを経験。特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。

現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。

 

 

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