富裕層コンサルプロフェッショナルへの道 vol.9

 

Ⅱ 相続税の税務調査 その4

 

 平成29年9月11日発行

 

6.税務調査の本題へ

 雑談が終了すると、再び緊張が走ります。まずは、申告書に記載されている通帳と印鑑、その保管場所まで聞かれます。人間は貴重品を1箇所に保管する傾向があり、通帳の保管場所は貴重品関係が一緒にされていることが多いためです。もちろん他人名義の通帳がないかも確認します。その他、不動産、有価証券等、資産関係の質問をされ、税務調査1日目を終えます。1日目は雑談で和やかな雰囲気になり、1日目後半から2日目前半にかけて一転して本格的な税務調査になります。これは、税務署側が納税者に対し「隠しても過去の資料は全て目を通している。隠しても無駄だ。全てお見通しだ。」と精神的に訴える効果を与えるためです。例えば、不動産を隠そうとしているなら「不動産はこれで全部ですね」と聞いてきます。

 上述のように、税務署側は生前より資料を集めており、申告後約2年間にわたり準備を行い税務調査に来ています。反面調査(取引の相手先に本当にこのような取引があったか確認すること。銀行へ資料提出させることもこれの一つとされます。)も当然されます。銀行口座の取引も完全に照会されているため、おかしな金銭のやり取りはそこで追求されます。多額の引き出しがあった場合、資金の用途は必ず聞かれると思ってください。特に亡くなる直前の引き出しは絶対に確認される事項です(本当に入院代や葬式代のために引き出したのならその領収証はちゃんと紐づけできるよう保管しておくことを強くお勧めします)。2日目の午後にここまでの確認事項や指摘事項をまとめてひとまず終了です。この後、税務署側と(通常は)税理士側の長く険しい交渉が長期に及ぶことになります。最終的に指摘事項が固まりましたら修正申告書を提出、何もなければ申告是認となります。しかし、相続税の調査で申告是認はなかなか珍しいことです。先述のとおり、相続税の税務調査において、申告漏れなどが指摘されるのは80%を超えています。少ない調査件数で確実に申告漏れを発見してきます。

 

7.最近の傾向と対策

(1)国税通則法という税務調査の手続きを定める法律が改正され、実地調査における税務職員側は過大な事務を抱えるようになりました。したがって、件数もこなせなくなってきています。実際、国税通則法改正後、実地調査の件数は急激に減少しています。今後もこの傾向は続くといわれています。
 ちなみにこの国税通則法の改正により法人税等の税務調査の場合には、税務署等からの事前通知をしたうえで、資料収集という流れになりました。しかし、相続税に関して言えば、取り扱いは別です。上記のように相続人等の承諾なしで、事前の資料収集を徹底的に行います。

 

(2)先述のとおり相続税大増税により、相続税の申告件数は間違いなく増加すると思われます。しかし実地調査はマンパワー不足でできないこと、小口の案件が増加することから、先述の「お尋ね」等、文書による照会が中心となっていくといわれています。つまり、そこでの対応が非常に重要であるということです。

 

(3)賃料収入がある個人事業主、つまり不動産所得として確定申告をしている地主様等に「税務署からのお尋ね」が送付されることが非常に多くなっています。これは先述のように税務署側の事前の情報収集です。できるだけ丁寧に速やかに回答すべきです。

 

(4)預貯金の指摘事項が圧倒的に多いことはすでにお話しました。具体的には下記のような預貯金が指摘されます。親が子のためを思って、子には内緒で生前に定期預金をしていた、という話はよくあることです。親は子に贈与していたと認識しているが、当の子はそれを知らないといった性格をもつ預貯金です。これを税務の世界では「名義預金」といいます。この名義預金は親から子への贈与とみなされず、親の相続財産として申告しなさい(修正申告)と税務署側から認定されることになります。
実は相続税の税務調査により指摘を受ける預貯金に関する事項の圧倒的多数がこの名義預金なのです。この対策としては非常にさまざまな方法があります。最低限やっておくべきこととしては、生前に①贈与契約書の作成をすること②贈与税の申告をすること③贈与した金銭等は通帳を通すこと④贈与された金銭を実際に生活費等に使うこと(贈与された側が、このお金は親から贈与されたお金であることを認識していることの客観的証明になります。)等の対策が必要です。

 

(5)法人税等の税務調査と同様、最終的には交渉で決定する場面もあります。
これについては、やはり相続税(資産税)専門の税理士に依頼した方がよい結果に向かうことでしょう。

 

 

<執筆者>

 

伊藤 俊一 氏

 

税理士/伊藤俊一税理士事務所 代表税理士
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。
税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。

 

都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。

 

 

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