動物診療施設契約(勤務獣医師用)

獣医師個人契約タイプ(勤務獣医師用)[Ⅰ型][Ⅱ型][Ⅲ型]

勤務先の診療施設が同種の賠償責任保険にご加入されていないかをご確認のうえ、ご加入ください。

獣医師個人契約タイプ(勤務獣医師)は、動物診療による勤務獣医師個人(常勤・非常勤は問いません。)の法律上の賠償責任を補償する契約です。近年、動物診療において、勤務獣医師個人の責任が問われるケースも増加しています。本タイプは勤務獣医師個人に対する損害賠償請求に備えるための保険です。また、管理者獣医師であっても自己が開設する診療施設以外の診療施設より診療依頼を受け、その療施設において診療する場合の事故時の補償に対するために、本タイプの契約に加入しておく必要があります。
<ご加入対象者(被保険者−補償の対象となる方)>

社団法人日本獣医師会の会員である地方獣医師会の会員
※ご加入にあたっては、「獣医師免許番号」と「所属獣医師会名」を加入依頼書へ必ずご記入ください。

<保険金をお支払いする場合>

次の事故により被保険者(補償の対象となる方)が法律上の賠償責任を負担した場合、相手に対し支払わなければならない損害賠償金を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いいたします。
なお、法律上の損害賠償が生じないにもかかわらず、相手方に支払われた賠償金、見舞金、慰謝料等は保険金のお支払い対象とはなりません。

○動物診療上の事故

日本国内の動物診療施設において、勤務獣医師が動物診療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物に動物診療起因障害※1が発生した場合や、その動物診療によって、他人の身体の障害※2もしくは他人の財産を損壊した事故にあって、その勤務獣医師個人が負担しなければならない損害賠償責任
※いかなる場合も、動物診療施設の開設者、管理者獣医師の責任を肩代わりするものではありません。

※1 「動物診療起因障害」とは、動物診療を行う方が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物診療の対象動物に新たな障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。)が発生したこと、または既にその動物診療の対象動物に発生していた身体症状もしくは疾病がさらに悪化することをいい、これらの結果、その動物診療の対象動物が死亡した場合も含みます。
※2 「障害」とは、負傷または疾病をいい、それらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。
補償限度額と保険料(施設ごと)

[Ⅰ型] エキゾチックアニマルを含む全ての診療対象動物。(ただし、「種雄牛」および「競走用馬」は取扱いません。)

エキゾチックアニマルを含む全ての診療対象動物。(ただし、「種雄牛」および「競走用馬」は取扱いません。)

[Ⅱ型] 「種雄牛」を含む全ての診療対象動物。(ただし、「競走用馬」は取扱いません。)

「種雄牛」を含む全ての診療対象動物。(ただし、「競走用馬」は取扱いません。)
[Ⅲ型] 「競走用馬」を含む全ての診療対象動物。
「競走用馬」を含む全ての診療対象動物。
※中途加入の場合、保険料が異なりますので、取扱代理店までご連絡ください。
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