動物診療施設契約(一人開業獣医師用)

獣医師個人契約タイプ(一人開業獣医師用)[Ⅰ型][Ⅱ型][Ⅲ型]

診療施設における診療獣医師が管理者獣医師一人の場合、本タイプでの加入となります。
管理者獣医師の往診形態により発生した事故にかかわる賠償責任も補償されます。
<ご加入対象者(被保険者−補償の対象となる方)>

社団法人日本獣医師会の会員である地方獣医師会の会員の方で、獣医療法第5条第2項に定める「管理者獣医師」の方
※ご加入にあたっては、管理者獣医師の「獣医師免許番号」と「所属獣医師会名」を加入依頼書へ必ずご記入ください。

<保険金をお支払いする場合>

次の事故により被保険者(補償の対象となる方)が法律上の賠償責任を負担した場合、相手に対し支払わなければならない損害賠償金を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いいたします。
なお、法律上の損害賠償が生じないにもかかわらず、相手方に支払われた賠償金、見舞金、慰謝料等は保険金のお支払い対象とはなりません。

①動物診療上の事故

イ. 被保険者もしくは動物看護士(AHT)等被保険者の業務の補助者が日本国内の動物診療施設において、動物診療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物に動物診療起因障害※1が発生した場合や、その動物診療によって、他人の身体の障害※2もしくは他人の財産の損壊
ロ. 動物診療に付随して管理する他人の動物の紛失、逃亡または盗難

②建物や設備の所有・使用・管理上の事故

所有、使用または管理する診療施設や設備により生じた、他人の動物や他人の身体の障害、または他人の財物の損壊

※1 「動物診療起因障害」とは、動物診療を行う方が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物診療の対象動物に新たな障害(身体症状の悪化または疾病を含みます。)が発生したこと、または既にその動物診療の対象動物に発生していた身体症状もしくは疾病がさらに悪化することをいい、これらの結果、その動物診療の対象動物が死亡した場合も含みます。
※2 「障害」とは、負傷または疾病をいい、それらに起因して死亡し、身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態を含みます。
補償限度額と保険料(施設ごと)

[Ⅰ型] エキゾチックアニマルを含む全ての診療対象動物。(ただし、「種雄牛」および「競走用馬」は取扱いません。)

エキゾチックアニマルを含む全ての診療対象動物。(ただし、「種雄牛」および「競走用馬」は取扱いません。)

[Ⅱ型]「種雄牛」を含む全ての診療対象動物。(ただし、「競走用馬」は取扱いません。)

「種雄牛」を含む全ての診療対象動物。(ただし、「競走用馬」は取扱いません。)

[Ⅲ型] 「競走用馬」を含む全ての診療対象動物。
「競走用馬」を含む全ての診療対象動物。
※中途加入の場合、保険料が異なりますので、取扱代理店までご連絡ください。
お問い合せ・資料請求はこちら