
報酬自動支払制度は、この「約定」にもとづいて運営されてます。1.目的この約定は、税理士協同組合(以下「組合」という)の組合員(以下「税理士」という)が、報酬自動支払制度(以下「制度」という)を利用するにあたって、税理士が組合に委託する報酬等の請求と収納事務に関わる、基本的な事項を定めるものである。2.自動支払組合は税理士からの届出にもとづき、報酬等を関与先の指定する預金口座から所定日に口座振替により収納し、これを所定日に税理士の指定する預金口座に振込む。3.取扱い金融機関2.に定める指定預金口座は、組合が別に定める取扱金融機関本支店の普通預金または当座預金とする。4.登録・変更の届出(1)関与先の登録・報酬額の変更、その他変更事項の届出は、組合所定の方法により税理士が行うものとし、組合はその内容に関して、関与先が了承のうえ届けられたものとして取り扱う。(2)届出はすべて組合が別に定める締切日までに、組合に到着したものをもって締切るものとする。 5.口座振替不能のとき口座振替の結果について、組合は税理士にその内容を通知する。振替不能の場合、当該報酬等は税理士が関与先との間で解決するものとする。 6.手数料組合は別に定める手数料を、報酬等を振込のつど税理士が受取るべき報酬等から差引く方法により受領する。7.解約税理士は、廃業した場合、直ちに本制度の利用の解約の届出をしなければならない。税理士が死亡した場合、組合は遺族よりの解約の届出をもって解約の取扱をするものとする。8.利用の停止組合は、税理士の所在不明など本制度の運用の継続が困難と考えられる事情が発生した場合、委託された事務を停止することができるものとする。9.解除組合は、以下の場合、あらかじめ税理士にその旨を通知し、当制度の利用を解除できるものとする。(1)差し押さえ等により通常の制度利用ができないとき。 (2)その他組合が通常の制度利用が困難と判断したとき。 10.紛争の処理税理士と関与先との間の顧問契約について、組合は一切関知しないものとし、本制度利用に関して、関与先との間に紛議が生じた場合は、すべて税理士が責任をもって解決するものとする。11.事務代行組合は本制度に関する事務を、他に代行させることができるものとする。12.秘密保持本制度の関係人は、制度の運営により知り得た事項を他の目的に使用し、または他に漏らしてはならない。13.幹事組合本制度は、東京税理士協同組合が代表幹事となり、本制度を実施する各協同組合の委任を受けて制度の管理運営を行う。14.細部手続この約定に定めのない細部の手続きは、組合が別に定めるところによるものとする。15.管轄裁判所本制度に関し、本組合との間で訴訟の必要が生じた場合は、「東京地方裁判所」を管轄裁判所とする。16.本約定の適用と改訂この約定は、組合の都合により改訂される場合がある。以上 |