[当社の法令遵守体制について] |
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1.コンプライアンスとは? |
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コンプライアンスとは、法令遵守という意味で使われたり、企業倫理との関係で論じられたりします。 企業活動には、消費者、取引先、株主、社員など様々なステークホルダー(利害関係者)が存在します。これらのステークホルダーの要望に応えるには、企業を永続させていかなければなりません。収益の追求はもちろん重要なことではありますが、それが健全な企業活動を通じて生み出されたものでなければ、企業の永続は望めません。つまり、収益追求のためには何をやっても良いのではなく、法令を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動をする必要があるのです。これがコンプライアンスです。 コンプライアンスという言葉は馴染みが薄いかもしれませんが、実は企業人としての行動指針そのものなのです。
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2.コンプライアンスを実践するのは、私たち自身です | ||||
企業のコンプライアンスは、企業内の役員及び社員の一人一人が、コンプライアンスの意義を良く理解し、企業活動のみならず社会生活においてもコンプライアンスに適った行動を取ることによって実践されます。
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3.コンプライアンス委員会の役割 | ||||
株式会社日税ビジネスサービスの役員及び社員がコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導するコンプライアンス委員会を社長直属に設けました。
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4.コンプライアンス責任者 | ||||
株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンス責任者は社長、副責任者は副社長です。各部門の責任者は部門長です。支店は支店長を副責任者とし、本社の業務本部長が責任者です。
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5.コンプライアンス相談窓口 | ||||
コンプライアンス上問題がある行為を知った場合の報告は、原則として職制ラインを通じて行うものとしますが、何らかの理由で職制ラインが機能しない場合に備え、株式会社日税ビジネスサービスのコンプライアンス相談窓口を以下の通り設置しました。 ・コンプライアンス委員会ライン
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[コンプライアンス相談窓口への報告・相談のルール] | ||||
○報告・相談は顕名とするが、報告者の秘密を厳守する。 ○コンプライアンス相談窓口への報告・相談行為を理由に報告者に不利益な処遇が為されることがないよう会社は保証する。またグループ会社の社員についても、グループ会社において同様の保護が受けられるよう、部門・支店コンプライアンス責任者・副責任者は指導・監督する。 ○職制ラインを通じて、またはコンプライアンス相談窓口に報告・相談を行なったことにより、不利益な処遇を受けたと思われる者は、コンプライアンス委員会に相談することができる。 ○コンプライアンス委員会は、報告・相談を受けた事項の処理内容を報告者に フィードバックする。
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6.問題発生時の対応 | ||||
コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合の対応は以下の通りとします。
○部門・支店のコンプライアンス責任者・副責任者が、コンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、直ちにコンプライアンス委員会に報告(支店の場合は本社の業務本部長を経由)するものとする。
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