
① 獣医師が獣医業務を遂行することにより、誤って動物や他人に障害を与えたり、財物に損害を生じさせた場合、保険金支払いの対象になります。
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② 治療等のために預かっている動物の管理ミスにより、紛失、逃亡もしくは盗難にあったり、またそれが原因で他人に障害を与えたり財物に損害を生じさせた場合、保険金支払いの対象となります。
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① 施設、設備の所用、使用、管理の不備によって動物や他人に障害を与えたり、財物に損害を生じさせた場合、保険金支払いの対象となります。
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