子供がいないので、妻にすべての財産を遺したい。
(法定相続では、本人の兄妹にも相続権が生じる)
ひとり息子が他界。孫と嫁に本人の財産を遺してあげたい。
土地、建物、株、預金…。誰に何をどう渡すか事前に決めたい。
家業の承継(事業承継)をスムーズに実施したい。
介護をしてくれた人や、お世話になった人にも遺産を遺したい。
日税不動産情報センターでは、業界ナンバー1の実績を持つみずほ信託銀行と提携、円滑な相続をトータルにお手伝いします。
もちろん遺言執行時の相続税の申告、納付手続等は税理士先生にお願いいたします。
遺言執行人をみずほ信託銀行にしておけば、将来にわたって安心です。さらにこの場合、遺言執行時に執行手数料が割引きになります。
相続が発生し、遺言に基づき不動産の処分が必要な場合には、当社が迅速に対応いたします。
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